任意売却が可能な期間には
限りがあります。
まずはお早急にご相談ください!
少しでも早くご相談いただくことで有利な形で任意売却を進めることが可能です。
任意売却は売却しても借入金を全額返済できずに債務が残ってしまいますが、そのほかは通常の不動産売却と同じです。任意つまり債務者の意思で売却することを指します。一方、競売は正式には一般競争入札と言って債権者が債務者や連帯保証人が所有する不動産の売却を裁判所へ申し立て、債権者の申し立てが正当と立証された場合に裁判所が職権(裁判所の権限)で強制的に売却することを指します。任意売却は債務者の意思で売却するので明渡しの時期などもご自身で決めることができます。
また、売却後の返済方法や返済額の希望などが通り易いです。一方、競売は競売費用は遅延損害金などが上乗せされるので借入金がどんどん膨らんでしまいます。さらに、競売の場合は室内を内覧しないで購入しますので、おのずと任意売却より安価での売却となってしまう可能性が高いです。
従って、競売は債務者にとって全くと言っていいほどメリットがありません。返済が困難になった時や今後返済が困難になりそうだと感じたときは躊躇せずすぐに任意売却などの方法で解決に取り組むことをご推奨いたします。
競売の場合 | 比較項目 | 任意売却の場合 |
---|---|---|
市場価格の7割前後の場合が多い | 売却価格 | 市場価格に近い価格で売却できる場合が多い |
新聞やネット上に公開されるため近所や職場に知られる可 能性が高い | プライバシー | 通常の不動産売却と同じ方法を取るため、事情を知られずに売却可能 |
引越費用など | 持出し金 | 一切なし |
任意売却よりも多く残る可能性が高い | 残債 | 競売よりも高く売却できるため、競売よりも残債は少なく なる可能性が高い |
一括での返済を求められる | 残債の返済 | 無理ない範囲で分割返済が可能 |
不法占拠者として追い出される可能性も… | 退去の有無 | 親族間売買や投資家に購入してもらい、リースバックして もらう方法がある |
裁判所から明渡命令が出せるため、立退料が支払われるケ ースはほとんどない | 引越費用 | 債権者との交渉次第で、最高30万円の引越費用を受領で きる |
所有権移転後は不法占拠になり、引越し日は自由に選べな い | 引越し日 | 購入者、債権者との協議を行い、引越し日を設定できる |
競売は所有者の意志は全く関係なく行われる | 自らの意思 | 債権者との協議は必要ですが、通常の不動産取引と同様 に、ご自身の意志で売却活動が可能 |
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